【教採筆記対策】頻出問題完全網羅 1から理解できる「教育基本法」

教職教養の基本って「教育基本法」って本当ですか?
ゆうき君
ゆうき君
先生
先生
そうですね。
ホントは全部暗記でもよいくらいですが…
えーっ!
それは避けたいです。
ゆうき君
ゆうき君
先生
先生
となると頻出の部分を『理解する』のがよいですね。
理解することで応用が効くようになりますよ。

1 まずは教育基本法の構造を知ろう

教育基本法は「教基法」と訳されます。
この教基法、

前文
第一条~第十八条

の2つに分けられます。

前文は頻出ですので理解しながら覚えた方がよいです。
ただし、条項はよく出るところと、そうではないところがあります。

(☆の数が筆記試験での出やすさを示しています)

◎ … ☆☆☆
○ … ☆☆
△ … ☆

◎ 第一条 教育の目的
◎ 第二条 教育の目標
○ 第三条 生涯学習の理念
◎ 第四条 教育の機会均等
◎ 第五条 義務教育
◎ 第六条 学校教育
△ 第七条 大学
△ 第八条 私立学校
◎ 第九条 教員
○ 第十条 家庭教育
△ 第十一条 幼児期の教育
△ 第十二条 社会教育
○ 第十三条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
△ 第十四条 政治教育
△ 第十五条 宗教教育
◎ 第十六条 教育行政
○ 第十七条 教育振興基本計画

◎がつくのは、わずか7つ。
17も覚えなければいけない、というところからまずは7つと考えるだけで、かなり楽になるかと思います。

2 最重要なのが『前文』

外せないのが前文です。
これには理由があります。
それは、

日本国民としての考え方を示したもの

だからです。
前文を見てみましょう。

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

国民が願うものは次の3つです。
この組み合わせがよく出題されます。

国家 … 民主的で文化的
世界 … 平和
人類 … 福祉

これらは理想です。
現実ではまだ叶っていない、これから叶えていくものだという認識です。
そこで前文では、どうしたら叶うのかについても記載されています。
それが次の部分です。

個人の尊厳を重んじ、
真理と正義を希求し、
公共の精神を尊び、
豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、
伝統を継承し、
新しい文化の創造を目指す教育を推進

赤の部分が穴抜き問題や選択問題として出題されます。

個人の…尊厳!
真理と…正義!
公共の…精神!
といった形で言えるようになっておきましょう。

3 次に重要な7つの条項について押さえる

教員採用試験という試験をするわけですから、
出題傾向によって学習しておかなければならない条項には比重があります。

その比重が高い7つを理解しておきましょう。

第一条 教育の目的

教育って何のためにするのでしょうか。
そういった部分を説明しているのが第一条です。

(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

「人格の完成」を目指しているのですね。

もう一つあります。

平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成

赤字を2箇所に引きました。
こういったところが出題されます。

例えば、

「次の中から正しいものを選びなさい」
A 平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成
B 平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに良好な国民の育成
C 平和で民主的な社会及び全体の形成者として必要な資質を備えた心身ともに良好な国民の育成
D 平和で民主的な社会及び全体の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成

といったものです。
じーっと見ているとよく分からなくなってきます。
こうした問題は一度正しく理解してしまって、
解く際にはフィーリングで解いていけるようになると強いです。

第二条 教育の目標

出題傾向が高い部分に赤線を入れながら、引用します。
ここは7つの中でもかなり出題傾向が高い部分です。
というのも「問題にしやすい単語が多い」からです。

こういった物への対応法としては、音読することです。
ブツブツと言ってみましょう。
1日1回、合計10日程度音読すると、スッと身体に入ってきます。

(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 正義と責任男女の平等自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

自治体によって異なりますが、先ほどのような選択問題や単語を入れる問題が多く出される傾向にあります。

第四条 教育の機会均等

ここも引用した条項に赤線を引いていきます。

第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」が頻出です。

この6つの順序が大切ですので、しっかりと理解しておきましょう。

(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

ちなみに「門地」ってわかりますか?
簡単な言葉で言うと「家柄(いえがら)」のことです。

第五条 義務教育

義務教育は中学校までとなります。

そこで、中学校までは、生徒を「退学」とすることはできません。
(私立中学校では可能、また外国への転籍、年齢超過などの場合はあり得る)

また「停学」については、生徒が学習する権利を奪うことになるので、
公立・私立を問わずに行うことができません。

ただし「出席停止」はあり得ます。
これは他の生徒が学習する権利を守るために行使されるものです。

(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

4の「授業料を徴収しない」などは穴抜き問題で出題された場合、
知らないと全く対応できなくな流ので気を付けましょう。

第六条 学校教育

学校って何?に応えるのが第六条です。
「公の性質」を持つ。
「国、地方公共団体及び法律に定める法人のみ」が設置できる。
この2箇所が頻出です。

(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

この「法律に定める法人」は、学校法人のことです。
学校教育法と絡むのですが「私立学校」がこれに該当します。

第九条 教員

頻出に赤字を入れます。
2つの単語がセットになって出てきますので、誤答が多い部分です。

(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

この誤答を避けるためには、その後ろの言葉も一緒に理解することです。

研究と修養に励む
使命と職責の重要性
養成と研修の充実

文字数は多くなりますが、この方が正しい理解をすることができます。

第十六条 教育行政

作問(問題づくり)をする方達は、行政職についている元学校教員の方などが多いです。
となると、このような箇所は自然と頻出になっていきます。

(教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

「不当な支配に服することなく」
「全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上」
といった部分が頻出となります。

4 まとめ

まずはこれらを理解した上で、他の条項の学習をしていきましょう。
今までよりもグッとわかりやすくなっているかと思います。

教基法が教職教養の基本です。
ここを理解して、学校教育法や学校教育法施行令などに進むと、学習が捗りますよ。

2023年教採の合格を目指す
すべての皆様へ

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