【個人面接】【集団討論】どこまで知っておくべき?「著作権」
「著作権について教えてください」という質問をいただきました。
著作権は、人が書いた文章を使う時にはルールがあるというものです。書いた時点で発生するものですので、私がここで発信する文章にも著作権がかかっているといえます。
教員採用試験において覚えておかなければいけないのは、2つあります。
一つは著作権法第35条です。
著作権に関する条項となると、試験ではここしか出ません。著作権がかかっている文章であっても学校教育では使うことができる、という内容です。
ただし、ややこしいのが営利が絡んだ場合は、この35条が適用されなくなります。例えば、教材で使ったり、テストで使ったりした場合は、教材屋やテスト作成業者が利益を得ることになるので、35条適用外になります。
あくまで授業だけで使う場合において、著作権の例外規定に入るということです。
もう一つは、オンラインの中での著作権法の適用です。
これは筆記試験で出る事はありませんが、個人面接で聞かれる可能性はあります。
学校教育のオンライン授業やタブレット端末を使った授業は、この数年で始まったばかりです。法律的にも判断が分かれているのです。こうした場合は、いくつかの裁判が起き、その判例が出てくるまでは決着がしないというのが一般的です。
個人面接や集団討論の中で、このような質問があった場合には、どのように答えればよいでしょうか。
基本的な考え方としては、紙媒体での使用と同じように考えること、学習の報告やまとめでインターネット上での公開等が絡む場合には著作権者に問い合わせること、などを知っておけばクリアできるかと思います。
2023年教採の合格を目指す
すべての皆様へ
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。