【講師登録】教諭・常勤講師・非常勤講師の違いから登録方法まで

「次こそは」を本気で考える方は『人物重視』のスキルアップを!

筆記試験は個人の努力だけでもA判定が取れます。しかし、個人面接や模擬授業・集団討論などは、一人では限界があります。試験官という相手がいるからです。そこで、それらを伸ばすためにZoomによるライブ学習や動画視聴をしてみませんか。教採コンシェルジュの集団討論対策の一部をご紹介します。

教員採用試験、ダメでした…
あかりさん
あかりさん
先生
先生
それは…残念でしたね。
倍率が5倍だと、1人合格、4人不合格になるわけですから、数値的には不合格の方が多くなるのですけど…
辛いことに変わりはありませんよね。
はい。
でも教員になりたいので「講師登録」をしようと思っています。「講師」っていうのがよくわからないので、初歩的な部分から教えていただいてもよいですか?
あかりさん
あかりさん
先生
先生
もちろんです。

講師になれば先生としての経験を積むことができます。

しっかり理解してから登録をしましょう。

教諭と講師の違い

公立学校で「先生」と言われるお仕事には、大きく分けて3種類の雇用体系があります。

教諭
常勤講師
非常勤講師

です。
まずはそれぞれの違いについて理解しましょう。

雇用給与職務
教諭正規月給
常勤講師非正規月給教諭と同等
非常勤講師非正規時給教科・時間など限定的

教諭

教員採用試験に合格すると「教諭」になるための名簿に登載され、翌年から新規採用職員としての勤務が始まることになります。

仕事の内容は「先生のお仕事」は全て行えます。
特に制限はありません。
学級担任はもちろんのこと、

学年主任、体育主任、理科専科、生徒指導主任など、経験年数や力量に応じて様々な職務にあたる

ことになります。
管理職に進む道を得られる場合もあります。

給与体系としては、今回紹介する非常勤講師、常勤講師、教諭の中では最も高く、ボーナスも得られます。

また、雇用期間は定年までとなりますので、自ら退職を選ぶなどをしない場合は60歳まで働くことになります。

常勤講師

1年未満が原則となる雇用体系で働くのが「常勤講師」です。
「え?常勤講師で1年以上働いている友だちがいるけど…」
という場合がありますよね。
そういう場合は確かにあります。

これは、退職金やボーナスの額の調整のためといった理由で、下記のように雇用を1日だけ切られているのです。
(様々な自治体で問題になっていますが、現状変わることはないようです)

月日雇用
前年度4月1日〜3月30日前年度の勤務として雇用
前年度3月31日無職
新年度4月1日〜3月30日新年度の勤務として雇用

実際には、3月31日は忙しい日です。
年度の切り替わりですから。
無職だけれども、働きに学校へ向かうといったこともあります。

常勤講師の契約期間としては、主に2種類あります。

A ほぼ1年(364日)
B 数ヶ月(産休・育休or病休等)

講師登録をする際に、教育委員会から、
「1年間、お願いします」
「○月〜○月の3ヶ月間お願いします」
のように連絡があります。

病休代替(病気休暇を取った人の代わり)で常勤講師になる場合は「初めは3ヶ月と言われたが結局半年だった」のように、延長することも多いです。

また、仕事の内容は、ほぼ教諭と同等です。
学級担任を持ち、児童生徒への指導を行います。
(学年主任を行うケースはレアなようですが、学校の状況や講師歴によって稀にあるようです)
また、校務分掌と言われるような教科主任や生徒指導部といった職務にもあたることになります。

給与体系としては、月単位で支払われますし、ボーナスもあります。
初任者と常勤講師1年目を比較すると、保険の関係で常勤講師の方が高くなる場合もあります。
しかし、常勤講師としての職務が長くなったとしても昇給はほとんどありません

また、雇用期間は原則当該年度までとなりますので、複数年度働きたいという場合は再度講師登録が必要になります。(一度常勤講師で働き始めると再登録は管理職や事務職員さんが、どうしたらよいかを教えてくれます)

常勤講師は、給与などの条件はよい。
ただし、
勤務時間は教諭と同等となりがちで、教員採用試験突破を目指す場合は時間の捻出がポイントとなる。

と考えておけばよいかと思います。

非常勤講師

非常勤講師は、

週に○時間

といった雇用形態になります。

時間給(月ごとに支払い)

となりますので、アルバイトのような感覚です。
自治体によって異なりますが、時給はおよそ2,000〜2,500円のところが多いです。

また、各種保険などに入ることはできません

勤務内容としては、各教科担当、教務の事務補助などのように限定的な内容となります。

講師登録の方法

講師登録の方法です。
各自治体によって詳細は異なりますので、ここでは大まかに説明をします。

1:講師登録は自治体別

希望する自治体(都道府県や政令指定都市)ごとに登録をします。
例えば、京都市に住んでいて、京都市、大阪府、大阪市、滋賀県の4つに登録したい場合は、4箇所に登録をすることになります。

2:自治体HPを検索

検索ワードとしては、

自治体名 講師登録

です。
例えば、京都市の場合ですと、

京都市 講師登録

東京都の場合ですと、

東京都 講師登録

となります。

基本的に講師募集は通年行なっていますが、年度末である1〜3月は多くなる傾向があります。
通年実施しているのは、お子さんを産んだり、育てたり、また病気になる方は通年いるので、その代わりとなる常勤講師が必要になるためです。
ただし通年での雇用を目指すのであれば、年度末を狙う必要があります。

早めに講師登録をしておいて「1年間を希望」と教育委員会に伝えることになります。

3:希望は伝えつつ、指示通りに行動する

皆さんには、どの校種に行きたいのか、どのような勤務体系を希望するのか、といった希望があると思います。
それを講師登録用紙に正確に書いていきましょう。

その上で、教委の指示通りに動いていく必要があります。
特に通年での雇用を希望する場合は、下の表のように、スケジュール後半が極めてタイトになります。

【講師登録スケジュール例】
月日内容
9〜12月講師登録
1〜3月中旬待機(特に何もしないで待つ)
3月28日前後教委から「○○(学校名)で働いてほしいので、□時間以内に返事をください」と電話連絡がある。
翌日3月29日前後学校で面談
雇用内諾
4月1日着任挨拶
4月2日〜学級担任などの準備をしながら、雇用に関わる事務処理

打診から返信までの時間は「今、この電話で返信をして!」という時もあるようです。
また、「長くても翌日までには返事を求める」という場合が多いです。

面談についても上記表よりもタイトになる場合があります。
年度末最終日である3月31日に学校へ行って面談した、という話も珍しくありません。

年度末の教委の忙しさを感じますね…

逆に電話が掛かってこなければ、講師になれないということもあります。

前向きに考えて登録をしよう

教育委員会の講師の探し方には順序があります。

常勤講師が先、非常勤講師が後

です。

長い時間働いてくれる講師を探すのは普通のことです。

しかし、その自治体で常勤講師歴がない場合や、今大学生をしていて次年度から講師を希望する方は非常勤講師での依頼が来ることが多い傾向があります。

これは教育委員会の立場からすると当然です。

どのような方かわからない方と、いきなり長い期間の雇用契約をするのは怖い

からです。

となると、講師として働くステップとしては、

非常勤講師 → 常勤講師

となります。

その上で、教員採用試験の突破を目指すという形です。

学級担任という立場で常勤講師をしつつ、教採突破を目指すのは大変です。
それでも社会人としてのお給料をいただけることはありがたいですし、経験を得ることもできます。

考え方をどうするか、によって変わります。

私自身、常勤講師経験者ですが、その時の気持ちや考え方、勉強時間の工面の仕方は、今に活きています。
講師登録をするのであれば、ぜひ前向きにとらえていただけたらと思います。

 

2023年教採の合格を目指す
すべての皆様へ

教採コンシェルジュSchool

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