【教採】8つの条項を覚えれば、受験用の地方公務員法はマスター!
地方公務員法ですよね。
先生ってほとんどが地方公務員ですから。
この地公法、出題傾向にかなりの偏りがあります。
ゆとりがあれば他のところも、
と言う学習が効率的です。
出題範囲が偏る「地方公務員法」
地方公務員法は教員採用試験を受験する方にとって「覚えていて当たり前」の内容となります。
これは教員採用試験が、都道府県や政令指定都市など、
自治体の教育委員会によって行われるからです。
みなさんは教員採用試験を突破すると「地方公務員」になります。
関連する地方公務員法(ここからは「地公法」と記載します)を覚えているという前提のもとで職務を行うことになるからです。
その地公法。
出題範囲がはっきりと偏ります。
多く出題されるのは、複数ある条項の中でも、
服務
の項目です。
「服務」とは「仕事をすること」です。
仕事をするのにあたって、必要なことを記載している条項です。
それではいくつくらい、どのような内容が書かれているのか見ていきましょう。
服務の条項はわずか八条
仕事をすることのルール。
地公法に記載されている服務はわずか8つです。
しかも出題が多い傾向にある!
これはもう覚えるしかありません。
いくつかの言葉を覚えていけば対応できますので、ぜひ早めに対策をして教採突破に近づいていきましょう。
おまけ
教採では、
「第何条に何が書かれている?」
のような出題はあまり多くはありません。
もし出されるとしても「教育基本法」くらいです。
覚えるのならば「中身そのもの」が基本となります。
みなさんが問題作成者ならどう出すか?
「出された問題を解くだけ」では、理解するのに時間がかかります。
ぜひ一度、条項を読んでみてください。
その時の視点は「自分がこの条項を問題化するならどこを出すか?」です。
そうすると覚えるべき内容がはっきりとしてきます。
案外サクッと覚えることができますよ。
服務の根本基準(第三十条)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
根本基準ですから、根っこになる部分です。
どのような立場で仕事を行うのか、どのような態度で行うのか、について書かれています。
まずポイントになるのが、
全体の奉仕者
です。
特定の誰かのためではなく、その自治体で暮らす対象者全てに対して働くということになります。
具体的には、小学校教員であれば「児童」、中・高校教員であれば「生徒」のようになります。
その児童生徒にとっての「公共の利益」は何か?
これは教育基本法第一条「教育の目的」に書かれている「人格の形成」です。
(厳密にはもっと細かいですが…)
このように法律は、他の法律や憲法などと密接に繋がっていますので、連携して覚えると効果的です。
それに全力で専念していくということになります。
まとめると、
その自治体に住む全ての児童生徒が人格を形成するために、全力で仕事に専念する
という説明になります。
服務の宣誓(第三十一条)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
これはそんなに難しくないです。
宣誓 = ちゃんと仕事をすると約束するよ
といった捉え方で大丈夫です。
当たり前だけど、ちゃんと約束をするのは大切ですからね。
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(第三十二条)
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
なぜか学校でネタにされがちな条項です。
上司の職務上の命令
という文章です。
ソリが合わない管理職や学年主任と一緒になってしまった時、
先輩教員が日直変更など、ちょっと無茶を言ってきた時、
「上司の職務上の命令で…断れない」
みたいな感じで使います。
このご時世ですから、無理やり命令したらパワハラで逆に上司の方が追い込まれますが…
信用失墜行為の禁止(第三十三条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条項は文章そのものよりも、
条項そのものが出題
されることが多いのが特徴です。
信用失墜行為
の部分です。
選択問題なら問題ありませんが、筆記でもあり得ます。
漢字で『墜』が書けますか?
確認しておいてくださいね。
秘密を守る義務(第三十四条)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
守秘義務と言われるものです。
児童生徒のこと、その周りの家族や仕事のこと…
学校現場で働き始めると多くの秘密に触れる
ことになります。
先生になった際には、そういう秘密を自分自身の家族に話したり、酒の席でポロっと漏らすようなことがあってはいけません、ということです。
職を退いた後も…ですから、これは一度秘密を知ったらずっと他言してはいけない、ということになります。
ちなみに「秘密を守る義務」は「条」のあとに「項」(細かい内容)も2つありますが、こちらは出題率が高くないので省きます。
職務に専念する義務(第三十五条)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
平仮名部分を抜いて「職務専念義務」のように言われます。
仕事をきちんとしなければいけませんよ。
という当然のことを伝える項目です。
家庭訪問のついでに勤務時間中にカフェでお茶をしたり、
インターネットで個人の買い物をしたり、
といったことはダメです。
う〜ん、書いていても当たり前だと思いますね。
ただ、この当たり前のことをきちんと守らせるために、地公法ではこういう条項もあります。
政治的行為の制限(第三十六条)
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
教採を受けようとしている皆さんは、現時点であまり実感がないかもしれませんが、いざ教員(地方公務員)になってみると、意外と政治の世界は近いことがわかります。
次の選挙で〇〇さんを応援してくれませんか?
ポスターを貼ってもらうことはできますか?
お仲間にも応援をお願いできませんか?
このような声かけがあります。
皆さんご自身がどの政党、どの政治家の応援をしたいと思うのかは自由です。
ただし条項に書かれているように、
政治的団体の結成に関与
団体の役員になる
勧誘運動をする
といったことは「禁止」です。
考えることは自由、でも、政治に関して行動は制限されている。
これは『先生』が公務員だからです。
お役所で考えてみると、実務を行う責任者は「知事」「市町村長」です。
しかし、どんな実務をするかを決めるかは、選挙で承認を受けた「政治家」なのです。
何をするかを決められる人と、実際にそれを行う人が同一だと、求められている以上の力を持ってしまうことから、地方公務員は制限を受けます。
争議行為等の禁止(第三十七条)
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
争議行為とはストライキ(集団で何かを訴えること)やサボタージュ(いわゆるオサボリ)のことです。
こうした行為は教員はしてはいけないのです。
そうはいっても時々「ストライキ」のニュースがあります。
よく聞いていると私立学校や外国のものです。
これらの学校については「地公法」の範囲外で行われているものになります。
営利企業への従事等の制限(第三十八条)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
いわゆる
副業についてのルール
です。
公務員は副業をしてはいけないよ、というものです。
ただし、これには例外があります。
教育公務員特例法17条(兼職及び他の事業等の従事)です。
簡単にいうと、
「教育に関する職については任命権者の許可を受けてOK」
というものです。
教育に関する職に就く(兼職と言います)ことによって、
「全体の役に立つ」と判断されれば、別のお仕事をすることも可能です。
たった8問、ちょっとテストをしてみましょう
「公務員」というものにイメージがあれば、結構常識的な問題が多いです。
ということは、大切なのは、
教育用語
です。
今、下の言葉を見て、〇〇の部分が書ければ大丈夫!
もし、ちょっと怪しいようでしたら復習をしておくとよいかも知れません。
【ミニテスト】
1 地方公務員法(○○法)
2 全体の○○○
3 服務の○○
4 上司の○○○の命令
5 信用○○行為
6 秘密を守る○○
7 政治的行為の○○
8 ○○行為等の禁止
それでは教採勉強、がんばっていきましょう!
2023年教採の合格を目指す
すべての皆様へ
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。