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【受験生必見】教員採用試験筆記に出る教育基本法をクイズで理解

1分で分かる教育基本法の基礎

まずは教育基本法を簡単に押さえておきましょう。
下のメモの内容を理解しておくだけで、かなり勉強がはかどります。

1 教育基本法は「教基法」と略される
2 上位法は「日本国憲法」
3 教基法は「前文」「第一〜十八条」で構成されている
4 前文のある法律は珍しく、それだけ大切だと文科省が言っている
5 多くの自治体で教基法は1問以上出題される

日本国憲法が日本の法律全てを統括するものであるとするならば、教基法は「教育関係の根っこ」にある法律です。つまり、ここを理解しておくことが教採筆記試験突破のカギとなります。

早速ですが、クイズ形式で出題します。
教採での出題頻度が高い言葉と解説をボックスに隠しています。

※1 □□に当てはまる言葉を入れましょう(□□の数と言葉の数は一致しません)。
※2 重要な言葉については(ご自分で入れてみましょう)という問題もあります。

教育基本法前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた□□を更に発展させるとともに、

問題1
①民主的で平和的な国家
②民主的で国際的な国家
③民主的で文化的な国家

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、□□を重んじ、

問題2
①社会の協調
②個人の尊厳
③国家の安定

□□と□□を希求し、

問題3
①公平と平等
②真理と正義
③協調と平和

公共の精神を尊び、豊かな□□と□□を備えた人間の育成を期するとともに、

問題4
①人間性と創造性
②社会性と主体性
③文化性と公共性

伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第1章 教育の目的及び理念
教育基本法第一条(教育の目的)

教育は、□□の完成をめざし、

問題5
①国家
②人格
③平和

□□的で民主的な国家及び社会の形成者として、

問題6
①文化
②国際
③平和

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育基本法第二条(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、□□を尊重しつつ、

問題7
①真理の追求
②個人の創造性
③学問の自由

次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、□□を求める態度を養い、

問題8
①真理
②平和
③真実

豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、□□(六文字)の精神を養うとともに、

問題9(自分で言葉を入れましょう)

職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、□□、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、

問題10
①平和の希求
②男女の平等
③自由な創造

公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 □□を尊重し、

問題11
①自然と文化
②伝統と革新
③伝統と文化

それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

教育基本法第三条(生涯学習の理念)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、□□人生を送ることができるよう、

問題12
①豊かな
②幸福な
③充実した

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

教育基本法第四条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、□□又は門地によって、教育上差別されない。

問題13
①職業、思想
②職業、社会的身分
③社会的身分、経済的地位
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第2章 教育の実施に関する基本
教育基本法第五条(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、□□として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

問題14
①国家及び社会の形成者
②国家及び国際的社会の形成者
③民主的な国家及び社会の形成者

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、□□を徴収しない。

問題15
①指導料
②授業料
③教材費
教育基本法第六条(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、□□のみが、これを設置することができる。

問題16
①国、地方公共団体及び各種学校
②国、地方公共団体及び法律に定める法人
③国、地方公共団体及び私立学校

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

教育基本法第七条(大学)

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

教育基本法第八条(私立学校)

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、□□その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

問題17
①助成
②援助
③補助
教育基本法第九条(教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず□□と□□に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

問題18(ご自分で入れてみましょう)
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
教育基本法第十条(家庭教育)

父母その他の保護者は、子の教育について□□を有するものであって、

問題19
①道義的責任
②絶対的責任
③第一義的責任

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

教育基本法第十一条(幼児期の教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる□□の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、

問題20
①学力・社会性
②人格形成
③道徳形成

国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

教育基本法第十二条(社会教育)

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、

問題21
①図書館、博物館、公民館
②美術館、博物館、図書館
③図書館、美術館、博物館

その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

教育基本法第十三条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

教育基本法第十四条(政治教育)

良識ある公民として必要な□□は、

問題22(ご自分で入れてみましょう)

教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

教育基本法第十五条(宗教教育)

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する□□及び宗教の社会生活における地位は、

問題23
①一般的な教養
②一般的な知識
③一般的な理解

教育上尊重されなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第3章 教育行政
教育基本法第十六条(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の□□と教育水準の維持向上を図るため、

問題24
①公平性の確保
②進行
③機会均等

教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

教育基本法第十七条(教育振興基本計画)

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを□□に報告するとともに、

問題25
①国民
②国会
③内閣

公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

教育基本法第十八条(法令の制定)

第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

まとめ

難しい問題はあったでしょうか。
法律のような難しい言葉を覚える近道は、

声に出す
文字を書く

ことです。
画面でこれを見ている方も、ぜひ小さい声でつぶやいてみたり、ノートに書いてみたりしてくださいね。

教採合格に向けてがんばっていきましょう。

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